最近設置された三等三角点のものが閲覧できた。
官公庁の著作物で著作権はないはず(※1)だが、測量法の規定は不明なので、掲載の可否を国土地理院に確認してみます。
日本測量協会の記事はこちら。下のほうにある「ギャラリー」が必見かも。
公式サイトよりもためになりそう。
映画を見た。
原作の底辺に流れる「人の情」を、映画では表現しきれていないようだ。
手旗信号による交信の場面は原作にはなく、大いに違和感があった。
風景だけは感動的だった。
※1:補足//////////////////////
著13条
憲法その他の法令、告示・訓令・通達類、裁判所の判決・決定・命令・審判や裁判に準ずる手続きにより行われる行政庁の裁決・決定、また、これらのものの翻訳物や編集物で国や地方公共団体の機関が作成するもの、を権利の目的とならない著作物としています。したがって、官報等に記載されている個々の法令、告示類や官公庁が作成している法令集等については、どのような形態の利用にも権利処理の必要はありません。
著35条1項
上記以外の、官公庁が作成している刊行物は通常の著作物として、各官公庁が著作権を持っていますので、白書類を含め、その利用にあたっては、原則として官公庁の許諾を得る必要があります。
著32条2項
国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、公表している広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類するものは、転載を禁ずる旨の表示がない限り、説明の材料として各種刊行物に転載できるとしています。